南九州歯学会

会則

南九州歯学会会則

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第1章 総則            
(名 称)
第1条 本会は,南九州歯学会と称する.
(事 務 局)
第2条 本会の事務局は,鹿児島大学歯学部内に置き、事務局構成員は鹿児島大学歯学部長が任免する.

第2章 目的と事業        
(目 的)
第3条 本会は,歯学の進歩,発展および普及を図ることを目的とする.
(事 業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる事業を行う.
 (1) 学術研究の発表および討論のための学術大会
 (2) 会誌の発行
 (3) その他,本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員と入退会手続き       
(会員)
第5 条 本会は,次の各号に掲げる者を会員とする.
 (1) 正会員 (本会の目的に賛同した者)
 (2) 名誉会員 (本会に功労があった者で,理事会において推薦された者)
 (3) 賛助会員 (本会の発展に協力する目的で,賛助会費を納付した個人または団体)
 (4) 準会員(鹿児島大学歯学部学生および鹿児島大学病院研修歯科医)
(入会手続き)
第6条 本会に入会しようとする者は,所定の入会申込書に住所,氏名,職業等を記入し,当該年会費または賛助会費を添えて事務局に申し込む.但し,名誉会員と準会員の年会費の納入は必要としない.
(退会手続き)
第7条 本会を退会しようとする者は,年会費を納入の上、所定の退会届に所要の事項を記入し,速やかに事務局に届け出る.但し,当該年度の年会費は返金しない.
第8条 会員が特段の理由なく2年以上年会費を納付しないときは,退会として扱う.

第4章 役員         
(会長と副会長および事務局長)
第9条 会長(鹿児島大学歯学部長)は,本会を代表して会務を総括し,総会と学術大会を招集し,必要に応じて理事会を招集する.
2 副会長(原則として鹿児島大学病院副病院長(歯科担当))は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する.
3 事務局長(原則として鹿児島大学歯学部副学部長)は,会長の指示の下,会務全体の運営を補助する.
(役員)
第10条 本会に次の役員を置き,会長が任免する.
(1) 理事(監事以外の鹿児島大大学歯学部教授会構成員,但し,外部理事として鹿児島大学歯学部同窓会会員等)       若干名
(2) 監事(原則として副歯学部長1名と同窓会副会長1名を会長が選出,但し,理事を兼ねることが出来ない) 2名
(3) 学術大会運営委員長(理事から会長が選出)      1名
(4) 学術大会運営副委員長(理事から会長が選出,次年度の運営委員長となる)     1名
(5) 編集委員長(理事から会長が選出)       1名
(6) 副編集委員長(理事から会長が選出,次年度の編集委員長となる)    1名
(委員)
第11条 本会に次の委員を置き,会長が任免する.
(1) 運営委員(会員から学術大会運営委員長が選出)                                  若干名
(2) 編集委員(会員から編集委員長が選出)                                             若干名
(3) 査読委員(会員から編集委員長が随時選出)                                      若干名
(任期)
第12条 会長,副会長,監事および事務局長の任期は歯学部長の任期とする.
2 理事の任期は歯学部教授の任期とする.
3 外部理事,学術大会運営委員長,学術大会運営副委員長,学術大会運営委員,編集委員長,副編集委員長および編集委員の任期は1年とし,異動等により交代があった場合は後任者の任期は前任者の任期とする.
(理事)
第13条 理事は,理事会を組織して,本会の会務の企画および審議をする.
2 理事会は,理事の過半数が出席しなければ,議事を開き,決議することができない.但し,委任状の提出をもって議決の委任とみなす.
(監事)
第14条 監事は,会の業務執行状況及び会計状況を監査し,会務について意見を述べ,必要に応じて理事会の招集を会長に請求することができる.

第5章 総会・学術大会と会誌  
(総会と学術大会)
第15条 総会と学術大会は,会長が招集する.
2 総会は,毎年1回招集し,前年度の決算等を審議する.
3 会長は,必要に応じて,臨時総会を招集することができる.
4 学術大会は,原則として年1回開催し,総会の日に行う.
5 学術大会の開催担当は,分野持ち回りで学術大会運営委員長を中心に行う(別表参照).
(会誌)
第16条 本会は,会誌として「南九州歯学会雑誌」を年1回ないし数回発行する.
2 編集委員長と編集委員からなる編集委員会は,投稿論文等の査読依頼や採否の判断をする.
3 会誌の投稿規程は別に定める.

第6章 会計         
(経費)
第17条 本会の経費は,会費と賛助会費をもって充てる.
(会費等)
第18条 会費は年額2,000円とする.
2 賛助会費の額は,年額一口10,000円とする.
3 既納の会費または賛助会費は, 返還しない.
4 名誉会員と準会員の会費は,徴収しない.
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.

第7章 雑則
(会則の変更)
第20条 この会則の変更は,理事会の議を経て,総会において議決する.
第21条 この会則の施行に関して必要な事項は,理事会の議を経て,会長が別に定める.

付則
この会則は,平成31(2019)年3月15日から施行する.
令和元年7月30日改訂
令和2年10月25日改訂
令和3年10月19日改訂

 

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